所得税の確定申告・税率・税額計算
所得税の確定申告の計算
所得税の税率表は、平成19年分以降の所得より下記の税率に変更されました
所得税の税率表の課税所得金額とは、課税総所得金額・調整所得金額・課税退職所得金額又は課税山林所得金額のことです
所得税の税率表の課税山林所得金額については、5分5乗方式によって下記の表を適用します
住民税の税率は一律10%となりまたが、課税所得金額は所得税と住民税とでは所得控除額の相違により多少異なります
所得税の税率表・税額計算
所得税額速算表 |
|||
課税所得金額 超 |
課税所得金額 以下 |
所得税率 |
控除額 |
0円 |
1.950.000円 |
5% |
0円 |
1.950.000円 |
3.300.000円 |
10% |
97.500円 |
3.300.000円 |
6.950.000円 |
20% |
427.500円 |
6.950.000円 |
9.000.000円 |
23% |
636.000円 |
9.000.000円 |
18.000.000円 |
33% |
1.536.000円 |
18.000.000円 |
40% |
2.796.000円 |
|
(参照 所得税法89条)
- 居住者に対して課する所得税の額は、その年分の課税総所得金額又は課税退職所得金額をそれぞれ次の表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる税率を乗じて計算した金額を合計した金額と、その年分の課税山林所得金額の五分の一に相当する金額を同表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる税率を乗じて計算した金額を合計した金額に五を乗じて計算した金額との合計額とする
- 課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額は、それぞれ、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から前章第四節(所得控除)の規定による控除をした残額とする。
所得税 |
所得税率 譲渡所得 一時所得 退職所得 山林所得 |
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