譲渡所得税の税率表・税金計算
譲渡所得の確定申告・税金
譲渡所得税の税率表の課税長期譲渡所得とは、土地建物の譲渡のあった年の1月1日における所有期間が5年を超えるものを譲渡した場合をいい、所有期間が5年以下ものを譲渡した場合は、課税短期譲渡所得となります
譲渡所得税の確定申告・税金
譲渡所得税額適用税率 |
|||
譲渡所得の区分 |
譲渡所得税率 |
住民税率 |
合計 |
課税長期譲渡所得金額 |
15% |
5% |
20% |
課税短期譲渡所得金額 |
30% |
9% |
39% |
(参照 租税特別措置法31・32条)
(注)
- 短期譲渡所得で国等に対する譲渡については譲渡所得税率を30%を15%に住民税率を9%を5%として適用します
- 譲渡所得の確定申告は譲渡のあった年の翌年の3月15日までにしなければなりません
- 譲渡所得税率は平成25年から平成49年までは、復興特別所得税として各年分の基準所得税額の2.1%を所得税と併せて申告納付することになります
居住用財産の譲渡所得税の税率
譲渡所得税の優良住宅の造成や公的な土地の取得に資する土地等を譲渡した場合、平成20年12月31日までの土地等で譲渡のあった年の1月1日における所有期間が5年を超えるものを譲渡した場合で、国等に対する譲渡や収用交換による譲渡、優良住宅建設、宅地造成のための譲渡に該当する譲渡所得をいいます
居住用財産の譲渡所得税率と税金
優良住宅の造成や公的な土地の取得に資する土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得 |
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課税譲渡所得 |
譲渡所得税率 |
住民税 |
合計 |
2.000万円以下 |
10% |
4% |
14% |
2.000万円 超 |
15%−100万円 |
5%−20万円 |
20%−120万円 |
(参照 租税特別措置法31条の2)
(注)
- この特例適用要件と特定住宅造成事業に係る1.500万円控除の特例対象事業のうち民間の一団の宅地造成事業・住宅建設事業の適用要件を満たす時は、いずれか一方のみの適用になります
優良住宅の譲渡所得税の税率
譲渡所得税の税率表の所有期間が10年超の居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得とは、譲渡した年の1月1日で所有期間が10年超の土地建物等で居住用財産に該当するものを譲渡した場合をいいます
優良住宅の譲渡所得税率と税金
所有期間が10年超の居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得 |
|||
課税譲渡所得 |
譲渡所得税率 |
住民税 |
合計 |
6.000万円以下 |
10% |
4% |
14% |
6.000万円 超 |
15%−300万円 |
5%−60万円 |
20%−360万円 |
(参照 租税特別措置法31条の3)
(注)
- 特別関係者に対する譲渡等を除きます
- その年分の前年または前々年のこの特例の適用を受けている場合を除きます
所得税 |
所得税率 譲渡所得 一時所得 退職所得 山林所得 |
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