一時所得の確定申告・税金・税率

一時所得の確定申告・税率・税額計算

一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じたものでも、労務や役務の対価でもなく、更に資産の譲渡等による対価でもない一時的な性質の所得をいいます

一時所得には、懸賞や福引きの賞金品・競馬や競輪の払戻金・法人から贈与された金品・生命保険金に一時金や損害保険の満期返戻金等があります

一時所得は、その1/2に相当する金額を給与所得などの他の所得と合計して総所得金額を求め所得税の税率表に当てはめて税額つまり税金を求めます

一時所得の確定申告・特別控除

一時所得の税金計算
{(総収入金額−その収入を得るために支出した金額−特別控除額 50万円)×1/2}×税率

(注)

  • 一時所得の税率の計算においては、懸賞金付預貯金等の懸賞金等や一時払養老保険、保険期間が5年以内であるなど一定要件を満たす一時払損害保険等の差益については、20%(所得税15%、地方税5%)の税率による源泉分離課税が適用されますので、一時所得として申告できません

(参照 所得税法第34条)

  • 一時所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものをいう。
  • 一時所得の金額は、その年中の一時所得に係る総収人金額からその収入を得るために支出した金額(その収入を生じた行為をするため、又はその収入を生じた原因の発生に伴い直接要した金額に限る。)の合計額を控除し、その残額から一時所得の特別控除額を控除した金額とする。
  • 前項に規定する一時所得の特別控除額は、50万円(同項に規定する残額が50万円に満たない場合には、当該残額)とする。
所得税
 所得税率  譲渡所得  一時所得税率  退職所得  山林所得

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