相続税の税率と基礎控除の計算方法

相続税の基礎控除と計算方法

相続税の計算は、相続財産の総額から債務及び葬式費用と基礎控除を差し引き各相続人の法定相続分財産額に下記の税率を乗じて相続税の総額が算出されます

相続税の総額から各人の相続した財産額に応じて相続税の総額を按分し、配偶者の税額軽減等の税額控除を差し引くと各相続人の相続税額になります

相続税の税額控除には、配偶者の税額軽減・贈与税額控除・未成年者控除・障害者控除・相次相続控除・外国税額控除等があります

財産をもらった人が被相続人の配偶者、父母、子供以外の者である場合、税額控除を差し引く前の相続税額にその20%相当額を加算した後、税額控除額を差し引きます

相続税の計算方法と基礎控除

相続税額速算表
法定相続分の各相続人の取得価格
 超
 以下
相続税率
控除額
0円
1.000万円
10%
0円
1.000万円
3.000万円
15%
50万円
3.000万円
5.000万円
20%
200万円
5.000万円
1億円
30%
700万円
1億円
3億円
40%
1.700万円
3億円
 
50%
4.700万円
 

相続税の基礎控除額
5.000万円+(1.000万円×法定相続人の数)

生命保険・退職金の非課税範囲額
500万円×法定相続人の数×(その相続人の取得金額/各相続人の取得金額の合計)

(注)

  • 法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます
  • 被相続人に実子がいる場合は、養子のうち1人までを法定相続人に含めます
  • 被相続人に実子がいない場合は、養子のうち2人までを法定相続人に含めます

(参照 相続税法16条)

  • 相続税の総額は、同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得したすべての者に係る相続税の課税価格に相当する金額の合計額からその遺産に係る基礎控除額を控除した金額を当該被相続人の前条第二項に規定する相続人の数に応じた相続人が民法第九百条 (法定相続分)及び第九百一条 (代襲相続人の相続分)の規定による相続分に応じて取得したものとした場合におけるその各取得金額(当該相続人が、一人である場合又はない場合には、当該控除した金額)につきそれぞれその金額を次の表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の上欄に掲げる税率を乗じて計算した金額を合計した金額とする
相続税
 相続税率  贈与税率

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