法人税の税率・計算

法人税の計算・税率

法人税の税率は、平成23年度の税制改正により、法人税率が所得金額に18%の税率を乗じて計算することとされていたところ、改正後においては所得金額のうち年800万円以下の金額については15%年800万円以上の金額については25.5%の税率を乗じて計算することとされました

法人税率は平成24年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する事業年度の期間中においては、法人税法本法の税率(本則税率)の規定にかかわらず、負担軽減法に定める税率(特例税率)とされます

法人税率が引き下げとなった一方、法人税率に10%の税率を乗じて計算した 復興特別法人税が同時期に3年間、課されることとなりました

法人税の清算所得に対する税率は、平成22年度税制改正により、平成22年10月1日の解散より、解散後も通常の法人税が課されることとなりました

法人税の税率表・税額計算

法人税額速算表
普通法人・人格のない社団法人
課税所得
期末資本金1億円以下
期末資本金1億円超
年800万円以下
15%

25.5%

年800万円  超
25.5%
一般社団法人等及び公益法人等とみなされているもの
課税所得
法人税率
年800万円以下
15%
年800万円  超
25.5%
公益法人等(法人税法・別表第二に掲げる法人で一般社団法人等を除きます)
課税所得
法人税率
年800万円以下
15%
年800万円  超
19%
協同組合等(法人税法・別表第三に掲げる法人をいいます)
課税所得
期末資本金1億円以下
特定の協同組合等の年10億円超の部分
年800万円以下
15%

22%

年800万円  超
19%
特定医療法人(措法第67条の2第1項に規定する承認を受けた医療法人をいいます)
課税所得
法人税率
年800万円以下
15%
年800万円  超
19%

(注)

  • 協同組合等または特定医療法人が連結親法人である場合には上記の法人税率に1%が加算されます
  • 平成24年4月1日から平成27年3月31日までの期間内に最初に開始する事業年度開始の日から同日以後3年を経過する日までの期間内の日の属する事業年度については、上記の法人税率に10%の税率を乗じて計算した復興特別法人税が必要となります

(参照 法人税法66条)

  • 内国法人である普通法人又は人格のない社団等に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、各事業年度の所得の金額に100分の34.5の税率を乗じて計算した金額とする
  • 前項の場合において、普通法人のうち各事業年度終了の時において資本金の額若しくは出資金の額が1億円以下であるもの若しくは資本若しくは出資を有しないもの(保険業法に規定する相互会社を除く。)又は人格のない社団等の各事業年度の所得の金額のうち年800万円以下の金額については、同項の規定にかかわらず、100分の25の税率による
  • 内国法人である公益法人等又は協同組合等に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、各事業年度の所得の金額に100分の25の税率を乗じて計算した金額とする
  • 事業年度が1年に満たない法人に対する第2項の規定の適用については、同項中「年800万円」とあるのは、「800万円を12で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額」とする
  • 前項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする
法人税
 法人税率  法人県民税率  法人市民税率

    税率表 税率表に戻る                  法人税申告税理士報酬料金 法人税申告税理士報酬料金

税理士報酬料金の基準

確定申告法人税申告相続税申告などの税額計算に必要な各種税金の税率表の他に税理士事務所概要や会計事務所業務内容に加えて最新の税務情報と下記に紹介いたします

和歌山県海南市の会計事務所の税理士報酬料金