特定支出控除の見直し
特定支出控除が、平成24年度税制改正において見直されます。平成25年度以後は、被雇用者の方も業務のための支出については領収書やレシートを保管する習慣をつけることをお勧めします。
(1)特定支出控除となる支出
特定支出控除とすることのできる支出(改正以前から特定支出控除の対象となるもの)は以下の通りです。
(イ)一般の通勤者として通常必要であると認められる通勤のための支出
(ロ)転勤に伴う転居のために通常必要であると認められる支出のうち一定のもの
(ハ)職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として研修を受けるための支出
(ニ)職務に直接必要な資格(一定の資格を除きます。)を取得するための支出
(ホ)単身赴任などの場合で、その者の勤務地又は居所と自宅の間の旅行のために通常必要な支出のうち一定のもの
(2)特定支出控除となる範囲の拡大
特定支出控除の範囲に次の支出が追加されます。職務内容の向上、維持に必要な経費が特定支出とされるようになります。ただし、こちらの勤務必要経費の金額の合計額が65万円を超える場合は、65万円を限度とします。
(イ)職務の遂行に直接必要な弁護士、公認会計士、税理士、弁理士などの資格取得費
(ロ)職務と関連のある図書の購入費、職場で着用する衣服の衣服費及び職務に通常必要な交際費(勤務必要経費)
(3)特定支出控除の適用判定・計算方法の見直し
特定支出控除となる支出の合計額が、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を超える場合、その超える部分の金額を給与所得控除額に加算することができます。
(イ)その年中の給与等の収入金額が1500万円以下の場合、その年中の給与所得控除額の2分の1に相当する金額
(ロ)その年中の給与等の収入金額が1500万円を超える場合125万円
(注)上記の改正は平成25年度以後の所得時及び平成26年度分以後の個人住民税について適用となりますので、御注意ください。
*特定支出控除についてさらに詳しく知りたい場合は、国税局のHPでご確認ください。
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