少額減価償却資産の損金算入の特例

少額減価償却資産の損金算入の特例条件を満たすと、その事業年度中に全額経費に算入することができます。

(1)少額減価償却資産の損金算入の特例の適用可能時期

 適用可能時期:平成15年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する各事業年度中に適用できます。
  (平成24年度改正において、期限が2年延長されました)

(2)少額減価償却資産の損金算入の特例の適用要件

 1.中小企業者等であること。(注1)

 2.取得価額が30万円未満であること。

 3.少額減価償却資産の取得価額の合計額が300万円を超えないこと。超える場合はその取得価額の合計額のうち300万円に達するまでの少額減価償却資産の取得価額の合計額が限度となります。

 4.事業の用に供した事業年度において損金経理をし、申告書提出時に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書を添付すること。

(3)少額減価償却資産の損金算入の特例を受ける際の留意点

 1.研究開発税制を除き、租税特別措置法上の特別償却、税額控除、圧縮記帳との重複適用はできません。

 2.資本的支出については、原則としてこの特例を使用することができない。(注2)

 (注1)中小企業者等とは、資本金の額又は出資金の額が1億円以下、あるいは資本又は出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1000人以下の中小企業者又は農業協同組合等をいいます。

 (注2)資本的支出であっても、規模の拡張である場合や単独資産としての機能の付加である場合など、実質的に新たな資産を取得したと認められる場合には、当該資本的支出について、特例の適用を受けることができる。

*少額減価償却資産の損金算入の特例についてさらに詳しく知りたい場合は、国税局のHPでご確認ください。

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