消費税法改正(平成23年9月)

消費税法の改正が平成23年9月にありました。大きく分けて3箇所が改正されています。

(1)まず一つ目の消費税法改正点は、事業者免税点制度の適用要件が見直されています。
適用開始時期:平成25年1月1日以後に開始する年又は事業年度から適用されます。
*6か月間の判定期間(「特定期間」といいます。)は平成24年1月1日から始まります。

これまで消費税法では免税要件として、基準期間における年間の課税売上高が1,000万以下であれば消費税が課税されませんでしたが、改正により当課税期間の前年の1月1日(法人の場合は前事業年度開始の日)から6か月間の課税売上高が1,000万円を超えた場合、当課税期間においては課税事業者となります。また、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額によっても判定されます。

(2)消費税法改正の2点目は仕入税額控除制度いわゆる「95%ルール」の適用要件が見直されています。
適用開始時期:平成24年4月1日以後に開始する課税期間から適用されます。

まず、「95%ルール」とは、課税売上割合が95%以上である場合に、その課税期間中の課税仕入れ等に係る消費税額が課税売上げに対応するものか否かの厳密な区分を行うことを要せず、全額を仕入税額控除の対象とすることができることです。そしてすべての事業者にこれが認められていました。

それが今回の消費税法改正により「95%ルール」の適用対象者をその課税期間における課税売上高が5億円以下の事業者に限ることとし、他方で当該課税売上高が5億円を超える事業者については、課税売上割合が95%以上であっても、仕入控除税額の計算に当たっては、個別対応方式か一括比例配分方式のいずれかの方法で計算する必要があることとされました。

(3)3つ目の消費税法改正点は、還付申告書への「消費税の還付申告に関する明細書」添付の義務化です。
適用開始期間:平成24年4月1日以後に提出する還付申告書から適用されます。

今までは、消費税還付の際に「仕入控除税額に関する明細書」を還付申告所に添付のお願いがされていましたがその記載事項に加え、課税資産の譲渡や輸出取引に係る項目等についても記載する明細書を添付しなければなりません。

*ただ中間納付還付額のみの還付申告所には添付する必要がありません。

消費税法改正(平成23年9月)による具体例

事例1)設立1年目の半期から1,200万円の課税売上高が発生した場合:

−本来ならば、会社設立時から2年間は免税になりますがこの度の消費税法改正により、上記の場合2年目から消費税の課税対象となります。

事例2)設立時1年目は800万円の課税売上、2年目の後期半期で1,100万円課税売上が発生した場合:

−消費税法改正前ならば、設立から3年目も1年目が1,000万円以下の課税売上だったので免税になるはずでしたが、改正後は2年目の半期で課税売上が1,000万円を超えているため翌年の3年目から課税事業者となります。

*消費税法改正(平成23年9月)についてさらに詳しく知りたい場合は、国税局のHPでご確認ください。

税務情報 税務情報メニュに戻る

税理士報酬料金の基準

税理士社会保険労務士行政書士などの専門家業務に関連する月別の必要な行事や業務の提出期限の一覧を紹介させて頂ておりますので参考にして下さい

会計事務所検索では、税理士社会保険労務士行政書士不動産鑑定士司法書士・弁護士等の各種士業の先生方との提携と考えておりますので、和歌山に限らず各都道府県の専門家として協力し合える士業の先生方の参加をお待ちしております

税務情報 Top Page

トップページ ≫税務情報
和歌山県海南市の会計事務所の税理士報酬料金