小規模宅地等の特例
小規模宅地等の特例は個人が、相続又は遺贈により取得した財産のうち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積までの部分については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。これを小規模宅地等の特例といいます。
*小規模宅地の特例は相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については適用できません。また、相続する際にいくらかの小規模宅地に該当する宅地を持っていても一つのみ適用となります。
大きく分けて3種類の軽減適用値があります。
(1)事業や貸付とは関係ないがなく相続人が続けて住む特定居住用宅地は80%の軽減適用(上限240平方メートル)
(2)相続人が申告期限まで所有し、かつ継続し事業を営んでいる事業用宅地(不動産貸付業は除く)について一定の条件を満たした場合の軽減割合80%(上限400平方メートル)
(3)不動産貸付用地などの事業用宅地で一定の条件を満たした場合の軽減割合50%(上限200平方メートル)
小規模宅地等の特例が適用される具体例
事例1)小規模宅地等の特例が1階が事務所(自営)で2階が住まいの宅地面積が200平方メートルの場合:
−小規模宅地の軽減計算法ですが、1階事務所部分は相続人が続けて事業を営む場合、200平方メートル×50%(事務所と住まいの割合)×80%=80平方メートル。そして2階住居に相続人が続けて住む場合も同じ計算となり80平方メートルで1階2階部分の軽減を合わせて160平方メートルが適用されるといことになります。
事例2)小規模宅地等に該当する事業用(不動産貸付用地)800平方メートル、特定居住用宅地400平方メートルの2つの宅地がある場合:
−まず、どちらの宅地に小規模宅地等の特例を適用させるのが得か計算します。不動産貸付用地は800平方メートル×50%(上限200平方メートル)=200平方メートルが適用できます。一方、特定居住用宅地は400平方メートル×80%(上限240平方メートル)=240平方メートル。どちらの土地も評価額が同じぐらいであれば不動産貸付用地は借地権分を差し引くことを考えてもあきらかに特定居住用宅地を選んだほうが得になることがわかります。
*小規模宅地等の特例についてさらに詳しく知りたい場合は、国税局の相続税に関するHPでご確認ください。
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