雇用促進税制
雇用促進税制は雇用の維持・増加を図り、税額緩和による経済活性化を目指したものです。
雇用促進税制の具体的には一定の中小企業者(法人)等が平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する各事業年度において、前期末の雇用者数より当期末の雇用者数が5人以上(中小企業者等については2人以上)かつ10%以上増加しているなど一定の要件を満たしている場合に、増加人数1人当たり20万円の税額控除が受けることができます。ただし、当期の法人税額の10%(中小企業者等については20%)相当が限度額となります。
*個人事業主の場合は平成24年1月1日から平成26年12月31日までの事業年度の適用となります。
雇用促進税制の対象となる要件
−雇用促進税制の申請時に青色申告書を提出する事業主であること
−雇用促進税制利用時の適用年度とその前事業年度に、事業主都合による離職者がいないこと
−適用年度の雇用保険一般被保険者を5人以上(当期末の雇用者数−前期末の雇用者数≧5人)、中小企業者等 については2人以上かつ、10%以上増加させていること
−雇用促進税制適用年度における給与等(役員に関係しない使用人に対する)の支給額が、比較給与等支給額(前 年度支給額+(前年度支給額×雇用増加割合×30%))以上であること
−風俗営業等を営む事業主でないこと
雇用促進税制の申し込み方法と注意点
(1)事業年度開始後2か月以内に本社・本店を管轄するハローワークに雇用促進計画−1、2を 提出
(2)事業年度終了2ヶ月以内(個人事業主については3月15日まで)に本社・本店を管轄するハローワーク に雇用促進計画の達成状況の確認を求めてください。
(3)達成状況の確認を受けた雇用促進計画−1の写しを確定申告書等に添付して税務署に申告する。
*雇用促進税制についてさらに詳しく知りたい場合は、ハローワークのHPでご確認ください。
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