入院時食事療養費等の補助について

入院時食事療養費等の補助は健康保険に加入する被保険者のメリットのひとつです。適用条件は所得や年齢などによっては病院に入院したときの食事費等の一定負担額を支払えば他は補助される仕組みです。

なお、健康保険料には直接支払う国民健康保険と給与から差し引かれる全国健康保険の二つがあります。入院時食事医療費等の補助サービスについてだけ言えば違いはないように思われます。

入院時食事療養費等の補助の具体例

入院時療養費等の補助で当事務所のある和歌山県海南市(国民健康保険)の場合:

入院時に医療機関等で提供される食事代や療養病床に入院している65歳以上の方の居住費は、国民健康保険で標準負担額(自己負担)が定められています。また、住民税非課税世帯は、市役所で「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、保険証と一緒に医療機関等で提示すれば、標準負担額(自己負担)の減額が受けられます。「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けるには、申請が必要となります。

入院時食事代の標準負担額(1食当たり)

・一般(下記の区分以外の方)                         260円
・住民税非課税世帯で長期入院に該当しない方               210円
・住民税非課税世帯で長期入院に該当する方                160円
・所得が一定の基準に満たない世帯の70歳以上75歳未満の方    100円

入院時生活療養費に含まれる食事代の負担額(1食当たり)

・一般(下記の区分以外の方)                         460円
・住民税非課税世帯                               210円
・所得が一定の基準に満たない世帯の70歳以上75歳未満の方    130円

*1日当たりの食費代の負担額は標準負担額と生活療養費の内に含まれる2種類あります。このどちらかが適用されるますがどちらかは病状等により異なります。

入院時生活療養費に含まれる居住費の負担額(1日当たり)

・区分にかかわらず一律                            320円

*さらに詳しく知りたい場合は、国民健康保険に加入の方は各市町村に尋ねるか、全国健康保険に加入の方は全国健康保険協会のHPでご確認ください。

税務情報 税務情報メニュに戻る

税理士報酬料金の基準

税理士社会保険労務士行政書士などの専門家業務に関連する月別の必要な行事や業務の提出期限の一覧を紹介させて頂ておりますので参考にして下さい

会計事務所検索では、税理士社会保険労務士行政書士不動産鑑定士司法書士・弁護士等の各種士業の先生方との提携と考えておりますので、和歌山に限らず各都道府県の専門家として協力し合える士業の先生方の参加をお待ちしております

税務情報 Top Page

トップページ ≫税務情報
和歌山県海南市の会計事務所の税理士報酬料金