消費税簡易課税制度のみなし仕入率の見直し

消費税簡易課税制度について、一部の業種の区分が変更されます。

簡易課税制度のみなし仕入率について、金融業及び保険業は第4種事業(60%)から第5種事業(50%)に、不動産業は第5種事業(50%)から第6種事業(40%)に変更されました。平成27年4月1日以後に開始する課税期間について適用されます。

消費税簡易化成の業種区分は、平成27年4月1日以後に開始する課税期間からは下記のとおり6区分となります。

1.第一種 卸売業
  みなし仕入率=売上金額の90%

2.第二種 小売業
  みなし仕入率=売上金額の80%

3.第三種 製造業等
  みなし仕入率=売上金額の70%

4.第四種 その他の事業
  みなし仕入率=売上金額の60%

5.第五種 サービス業等
  みなし仕入率=売上金額の50%

6.第六種 不動産業
  みなし仕入率=売上金額の40%

消費税簡易課税制度のみなし仕入率の変更についてさらに詳しく知りたい場合は、国税局のHPでご確認ください。

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