給与所得控除額の平成24年度改正による上限設定
給与所得控除額について、平成24年度改正により上限が設けられます。
その年中の給与等の収入金額が1500万円を超える場合に、給与所得控除額は245万円で固定となります。こちらの改正は、平成25年度の所得税の計算時から適用されます。
給与所得控除額は、1年間の合計の給与等の収入金額によって以下のように計算されます。
1.収入金額が650,000円以下のとき
給与所得控除額=収入金額
2.収入金額が650,000円より多く1,625,000円以下のとき
給与所得控除額=650,000円
3.収入金額が1,625,000円より多く1,800,000円以下のとき
給与所得控除額=収入金額X0.4
4.収入金額が1,800,000円より多く3,600,000円以下のとき
給与所得控除額=収入金額X0.3+180,000円
5.収入金額が3,600,000円より多く6,600,000円以下のとき
給与所得控除額=収入金額X0.2+540,000円
6.収入金額が6,600,000円より多く10,000,000円以下のとき
給与所得控除額=収入金額X0.1+1,200,000円
7.収入金額が10,000,000円より多く15,000,000円以下のとき
給与所得控除額=収入金額X0.05+1,700,000円
8.収入金額が15,000,000円より多いとき
給与所得控除額=2,450,000円
給与所得控除額についてさらに詳しく知りたい場合は、国税局のHPでご確認ください。
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