特定の事業用資産の買換えの特例の延長と改正
1.特定の事業用資産の買換えの特例 - 改正前からの制度
特定の事業用資産を譲渡した個人が、一定期間内に買換資産を取得し、取得日から1年以内に買換資産を事業の用に供した場合には、買換えの特例の適用ができます。
特定の事業用資産の買換資産のうちに土地等がある場合について、その土地等の面積が譲渡資産の土地等に係る面積の5倍を超えるときは、その超える部分の面積に対応するものは買換資産に該当しません。
特定の事業用資産にあたる要件
譲渡資産・・・国内にある土地等、建物又は構築物のうち、譲渡の年の1月1日において所有期間が10年を超えるもの
買換資産・・・国内にある土地等、建物又は構築物又は機械及び装置
2.特定の事業用資産の買換えの特例 - 改正の内容
特定の事業用資産の買換えの特例に、以下の要件が追加された上、適用期限が3年延長され、平成26年12月31日までとなりました。下記要件については、平成24年1月1日以後に譲渡と買換えを行った場合に適用となります。
特定の事業用資産の買換えの特例に追加された要件
特定事業用資産の土地等の範囲について、事務所、事業所その他の政令で定める施設の敷地の用に供されるもの又は、駐車場の用に供されるもので、面積が300平米以上のものに限定されます。
*特定の事業用資産の買換えの特例についてさらに詳しく知りたい場合は、国税局のHPでご確認ください。
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