外国税額控除

外国税額控除:

日本の居住者は、所得の生じた場所が国内であるか、国外であるかを問わずすべての所得について課税されます。その結果、日本と国外で二重に課税されることになります。その二重課税を調整するために国外で生じた所得について国外で支払った税額は、日本で一定額を所得税額から差し引くことができる制度を外国税額控除といいます。

外国税額控除の計算方法
(控除限度額)=(その年分の所得税の額)×(その年分の国外所得総額/その年分の所得総額)

以下のものは外国税額控除の対象外です;
-税を納付する人が、納付後、任意にその税額の還付を請求することができるもの
-税を納付する人が、納付が猶予される期間を任意に定めることができるもの
-加算税や延滞税などの付帯税に相当するもの
-金融取引における仕組み取引などの通報行われる取引とは認められない不自然な取引に基因して生じた所得に課税されたもの
-出資の払戻し等、資本等取引に対して課税されるもの
-その年以前の非居住者期間に生じた所得に対するもの
-租税条約により外国税額控除の適用がないとみなされたもの

外国税額控除の繰越控除:

外国税額控除は、外国所得税を納付することとなる年においてその年分の所得税額から一定額を差し引くものですが、国外所得が生じた年と外国所得税を納付することとなる年が一致するとは限りません。そのような国外所得の発生年と外国所得税の納付年との年分の違いを調整するため、外国所得税の額と控除限度額との差額を翌年以降3年間繰越すことができます。

外国所得税額が減額された場合:

外国税額控除の適用を受けた年の翌年以後7年内の各年において、その適用を受けた外国所得税の額が減額された場合には、そのの減額されることとなった日の属する年分における外国税額控除の適用及び所得の計算は以下の通りです。

-外国所得税の額が減額された場合は、その減額されることとなった日の属する年において納付することとなる外国所得税の額から、その減額された外国所得税の額に相当する金額を控除し、その控除後の金額につき外国税額控除を適用します。

-減額に係る年に納付外国所得税額がない場合又は納付外国所得税額が減額外国所得税額に満たない場合には減額に係る年の前年以前3年内の各年の控除限度超過額から控除します。

-減額外国所得税額のうち上記の調整に充てられない部分の金額がある場合には、その金額を減額に係る年分の雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入します。

外国税額控除を受けるための手続:

-外国税額控除を受けるためには、確定申告書に控除を受ける金額及びその計算に関する明細を記載した「外国税額控除に関する明細書」と外国所得税を課されたことを証する書類及び国外所得総額の計算に関する明細書などを添付する必要があります。

*外国税額控除についてさらに詳しく知りたい場合は、国税局のHPでご確認ください。

税務情報 税務情報メニュに戻る

税理士報酬料金の基準

税理士社会保険労務士行政書士などの専門家業務に関連する月別の必要な行事や業務の提出期限の一覧を紹介させて頂ておりますので参考にして下さい

会計事務所検索では、税理士社会保険労務士行政書士不動産鑑定士司法書士・弁護士等の各種士業の先生方との提携と考えておりますので、和歌山に限らず各都道府県の専門家として協力し合える士業の先生方の参加をお待ちしております

税務情報 Top Page

トップページ ≫税務情報
和歌山県海南市の会計事務所の税理士報酬料金