欠損金の繰越控除制度等の見直し

欠損金の繰越控除制度等に関して、見直しがありました。

(1)欠損金の繰越控除期間の延長

平成24年4月1日以後開始する事業年度から青色欠損金及び災害損失金の繰越期間が7年間から9年間に延長されることになりました。

これに伴い、法人税の欠損金額に係る更正の期間制限及び請求期間が9年に延長されました。

(2)欠損金の繰越控除の制限

中小法人等以外の法人の青色申告所を提出した事業年度の欠損金及び災害による損失金の繰越控除制度における控除限度額について、繰越控除をする事業年度の控除前所得の金額の80%相当額とされました。

但し、以下の(イ)から(ハ)の事実が生じた法人の同日以後最初に開始する事業年度からそれぞれ(イ)から(ハ)に掲げる日の属する事業年度までの各事業年度においては、申告書又は更正請求書に平成24年4月1日前にその事実が生じたことを証する書類の添付がある場合に限り、控除前所得の100%が控除限度額とされます

(イ) 更正手続開始の決定があったこと。当該更正手続開始の決定に係る更生計画認可の決定の日以後7年を経過する日。

(ロ) 再生手続開始の決定があったこと。当該再生手続開始の決定に係る再生計画認可の決定の日以後7年を経過する日。

(ハ) (イ)又は(ロ)に準ずる一定の事実。当該事実が生じた日以後7年を経過する日。

(3)連結納税制度

連結納税制度においても、同様の措置が講じられています。連結欠損金の繰越控除限度額は、資本金等の額が1億円以下など一定の連結親法人を除き、控除前連結所得金額の80%相当額とされました。

*欠損金の繰越控除制度等の見直しについてより詳しく知りたい場合は、国税局のHPでご確認ください。

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