復興特別所得税
復興特別所得税として、平成25年1月以降から所得税に追加で納付が必要になります。所得税の源泉徴収義務者は、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得について源泉所得税を徴収する際、復興特別所得税を併せて徴収し、納付しなければならないこととされました。
(1)復興特別所得税及び所得税の源泉徴収すべきの額
復興特別所得税の源泉徴収すべき額は、源泉徴収すべき所得税の額の2.1%相当額となります。
実際には、次の通り、源泉徴収の対象となる支払金額等に対して、所得税と復興特別所得税の合計税率を乗じて計算した金額を徴収し、1枚の納付書で納付します。
支払金額 X 合計税率(%) = 源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額(1円未満切捨)
合計税率(%) = 所得税率(%) × 102.1%
(2)復興特別所得税及び所得税の給与等に係る源泉徴収
給与等については、平成25年分以後の源泉徴収税額表に基づき、所得税と復興特別所得税の合計額を徴収し、1枚の所得税徴収高計算書(納付書)で納付します。
(3)復興特別所得税源泉徴収適用後の年末調整・確定申告
最終的に納付する額は年末調整・確定申告時の所得合計から税率が判定されますので、これまでと同様に、納め足りない分または還付される分の調整がされます。
(注)平成25年度以降の源泉徴収税額表が国税庁で公表されておりますので、月額・日額から知りたい場合はそちらをご覧下さい。
(注)上記の改正は平成25年度1月以後の所得について適用となりますので、御注意ください。
*復興特別所得税についてさらに詳しく知りたい場合は、国税局のHPでご確認ください。
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