償却資産税の申告・税率・税額の計算
償却資産税の申告・税率表・税率・税額の計算
償却資産税とは、毎年1月1日現在所有する土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却費が法人税または所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要な経費に算入されるもの(法人税または所得税を課されないものが所有するものを含む。)で次のようなものが申告の対象となります
償却資産税の価格は、原則として3年ごと(償却資産は毎年度)に全面的に見直しますが、基準年度以外の年度であっても、土地の地目の変換や家屋の新築または増改築等があった場合には、その年度において資産の状況に応じた価格を決定します
償却資産税申告の税額計算
償却資産税の税額計算 |
税額 = 課税標準額 × 税率[100分の1.4] |
課税標準額の合計が150万円(免税点)未満の場合には課税されません |
(注)
- 償却資産税における課税標準額の土地については、売買実例価額を基礎としての評価(宅地については、地価公示価格等の7割を目途として評価)
- 償却資産税における課税標準額の家屋については、再建築価額を基礎として評価
- 償却資産税における課税標準額の償却資産については、取得価額を基礎として評価
- 償却資産税における税額計算においては、1,000円未満は切り捨て計算します
償却資産の具体例 |
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構築物 |
舗装路面、庭園、門・塀・緑化施設等の外構工事、看板、ゴルフ練習場設備、変電設備、予備電源設備、その他建築設備、内装・内部造作等 |
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機械及び装置 |
各種製造設備等の機械及び装置、クレーン等建設機械、機械式駐車設備等 |
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船舶 |
ボート、釣船、漁船、遊覧船等 |
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航空機 |
飛行機、ヘリコプター、グライダー等 |
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車両及び運搬具 |
大型特殊自動車、構内運搬車、貨車、客車等 |
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器具及び備品 |
パソコン、陳列ケース、看板、医療機器、測定工具、金型、理容機器、衝立等 |
償却資産の対象から除かれるもの
- 自動車、原動機付自転車、小型フォークリフトのように自動車税、軽自動車税の課税対象となるもの
- 無形固定資産(特許権、実用新案権等)及び繰延資産
- 骨董品など時の経過により価値の減少しない資産
- 耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の償却資産で損金算入したもの
- 取得価額20万円未満の償却資産で3年間の一括償却を選択したもの
償却資産の対象になるもの
- 建設仮勘定で経理されている資産、簿外資産及び償却済資産であっても、(1月1日)現在において事業の用に供することができるもの
- 遊休又は未稼働の償却資産であっても、(1月1日)現在において事業の用に供することができる状態にあるもの
- 使用可能な期間が1年未満又は取得価額が20万円未満の償却資産であっても個別に減価償却をしているもの
- 租税特別措置法の規定を適用して即時償却等をした資産(中小企業者等の30万円未満の少額資産の損金算入の特例を適用した資産)
償却資産税とは、地方税法第383条の規定により、事業用資産(自己の使用するものだけでなく、他人に貸し付けているものも含む)を所有している方は、毎年1月1日現在における償却資産の申告が義務づけられています
償却資産税とは、リース資産はその契約の内容により、資産を貸している者(会社)が申告する場合と、実際に資産を借りて事業をしている者が申告する場合があります
(参照 地方税法341条)
- 「その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要な経費に算入されるもの」とは、法人税法施行令第13条又は所得税法施行令第6条に規定する資産をいうものであること」
- 法人税法施行令第13条第9号又は所得税法施行令第6条第9号に掲げる牛、馬、果樹その他の生物は、固定資産税の課税客体とはしないとの取扱いを示している
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